請願第9号 (平成10年) 国民健康保険制度の改善を求める請願
受理日:平成10年9月4日
付託委員会:教育民生
議決日:平成10年9月22日
議決結果:不採択
益田 牧子
請願第九号
国民健康保険制度の改善を求める請願
主 旨
一 滞納者への実質的な制裁措置につながる短期保険証の発行は絶対にしないこと。また、資格証明書も絶対に発行しないこと。
二 保険料の減免制度(申請)を大幅に拡大し、その活用には市民にわかるように周知徹底すること。特に、現行の減免要項を速やかに見直して、生活保護基準以下の低所得者には何らかの減免が適用できるように改善すること。また、二割軽減の対象者には申請漏れがないように徹底すること。
三 保険証は切り替え時期にすべての被保険者に無条件に交付すること。滞納者への人権侵害の差し押さえや誓約書をただちにやめること。
四 病気の早期発見・治療に役立つ人間ドックなどの施策への助成を五割から当面八割に拡充すること。また、設備のある院所であればどこででも受診できるように拡大すること。
五 社会保障制度にふさわしく、国庫負担を大幅に増額する
よう国に働きかけること。また、県に対しても助成金を出
すように要望すること。
六 保険料の暫定期間をなくすこと。また、新規加入者への保険料の遡及適用をやめること。
七 負担の限界を超えた保険料を値下げして、払える保険料にすること。そのためにも一般会計からの繰入を増額すること。
理 由
いま、長引く不況の影響で市民生活は大変厳しい状況に追い込まれています。特に国民健康保険は自営業者や年金生活者などの高齢者、低所得者が多数を占めており、今でさえ負担の限界を超えた国保料に苦しめられています。そのため、滞納者が加入世帯の一割を超える深刻な事態になっており、社会問題になっています。滞納を理由とした保険証の未交付が改善されず、適切な医療を受ける権利が奪われています。
国民健康保険法第一条では「社会保障及び国民健康の向上に寄与することを目的とする・・・」と明確にうたっています。国民健康保険は社会保障であり「相互扶助」などという考え方は排せられるべきものです。
国庫負担の削減、保険料の引き上げ、滞納者への制裁措置の強化というやり方では、市民生活をさらに深刻化させ悪循環を激化させるだけです。双方向対話型の市民に優しい市政を推進するためにも市民の命と健康・くらしを最優先に守っていただきますよう要望します。