請願第1号 (平成12年) 酒販免許制度の緩和反対の意見書提出に関する請願
受理日:平成12年3月3日
付託委員会:経済交通
議決日:平成12年3月27日
議決結果:不採択
益田 牧子
請願第一号
酒販免許制度の緩和反対の意見書提出に関する請願
主 旨
一 下記事項を盛り込んだ「酒販免許制度の緩和反対」意見書を議決していただくこと。
(一) 本年九月に撤廃を予定している酒販免許制度の「距離基準」を、現行以上に緩和しないこと。
(二) 二〇〇三年九月までに撤廃を予定している酒販免許制度の「人口基準」についても、現行以上に緩和しないこと。
(三) WHO(世界保健機関)がアルコール飲料の入手に関する規制の検討や健康教育の推進などを求め一九九一年四月に加盟国に示した「勧告」に沿った具体策を講じること。
理 由
酒は百薬の長と言われ、古来より多くの人に親しまれてきましたが、同時に致酔性を持つ特別な飲料であり、飲み方によっては未成年飲酒やアルコール依存症など、様々な社会問題を生み出すものでもあります。
したがって、その販売については他の飲料とは区別され、適切な社会的、経済的規則の元に置かれるのは当然であり、アメリカをはじめ欧米諸国でも、酒類を完全に自由販売としている国はありません。
WHO(世界保健機関)を一九九一年に加盟各国に対し、酒類の入手に関する規制などを勧告しているところです。
わが国では現在、酒類の販売については免許制度がしかれ、店舗間の距離や店舗数が制限されており、そのことが、酒の社会的管理という面においても大きな役割を果たしてきました。全国小売酒販組合中央会が読売新聞に意見広告(一九九九年十月二十四日)を出し、広く国民に意見を求めたところ、実に七十七%に上る人が、規制緩和に「反対」する意見を寄せたと報道しています。(同新聞・同年十一月二十八日付)
酒販免許制度は、酒類販売の社会的規制という点でも、また中小酒店の営業と地域のくらしを守るという点でも重要です。免許制度が廃止されることになれば、結局「廉売競走」に勝ち抜ける大手小売店だけが残る結果となり、酒類管理が野放しになりかねません。
つきましては、こうした酒販店・国民の声をふまえ、政府に対し意見書を議決してくださるよう請願いたします。