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件名

請願第2号 (令和05年) パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める請願

受理日

受理日:令和05年11月30日

付託委員会

付託委員会:厚生
付託日:令和05年12月12日

議決結果

議決日:令和05年12月20日
議決結果:不採択

紹介議員

菊地渚沙

内容

請願第2号

   パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める請願

主 旨
熊本市議会として国に下記の事項を実施するよう強く要望して頂きたい。
1 現在、世界保健機関(以下「WHO」)総会で行われているパンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議の内容や国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知すること
2 議員、有識者、その他一般国民から意見を聴取する手続きを早期に開始するとともに、条約の受け入れ拒否又は留保等を含め、その意見の反映に努めること

理 由
  WHOでは、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて、将来の感染症の蔓延に備えるため、WHO憲章第21条に基づく国際約束である国際保健規則(IHR2005)(以下「国際保健規則」)を改正するとともに、「パンデミックの予防、備え、対応に関するWHO条約、協定その他の国際文書」(以下「パンデミック条約」)を新しく制定する協議が令和3年12月のWHO総会以降の政府間交渉会議(INB)において同時並行で進められている。
令和6年5月のWHO総会には、パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案の提出が予定されている。現在、WHOのウェブサイト等で公開されている英文等の草案及び修正案では、
➢加盟国がWHOの勧告に従うことを予め約束し、WHOの勧告に法的拘束力を持たせる
➢WHOが国際的なワクチン配分計画を作成し、加盟国がこれに基づくワクチンの製造や供給を行う
➢ワクチン等の健康製品の迅速な普及のため、先進国は、途上国に対する経済的、技術的及び人的な提供等の援助義務を課せられる
以上の内容が含まれており、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、これによって保健政策に関する国家主権が侵害され、基本的人権や国民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念される。
このような状況にありながら、現在の日本ではこれらの草案の内容や交渉過程が、国民に十分周知されているとは言い難い状況にある。また、パンデミック条約の草案および国際保健規則の修正案には、インフォデミック(疾病の発生時に、誤情報や誤解を招く発信)への対策が次のように記載されている。
➢虚偽の、誤解を招く、誤情報または偽情報と戦う(パンデミック条約第18条)
➢誤情報や偽情報に対抗する(国際保健規則付録1第5条および第7条)
ここで謳っている誤情報・偽情報については、次の3つの大きな危惧がある。
1 誤情報・偽情報の定義と基準についての記述が条約草案・規則修正案に全く記されていない。
2 誰がどのような手続きで誤情報・偽情報と判断するのか、「対抗する」という行動が、具体的にどのようなものであるかが示されていない。
3 そもそも、誤情報・偽情報は定義することが困難な概念であり、仮に法令等によってこの定義を定め、これに対する対抗策を講じたとしても、WHOや政府の公式見解や認識と整合しないものはすべて誤情報・偽情報とみなされ、健全な言論・情報空間が失われる危険性が出てくる。
言論の自由に対する抑圧や侵害につながる言説や論理展開に対しては慎重な姿勢で臨むべきである。万が一、WHOや政府が誤った判断をしていた場合に、これを抑制するための余地は必ず残しておくべきである。熊本市民は、もちろん日本国民の構成員であること、また、貴熊本市議会は、正に私たち市民を代表する機関であることから、市民(国民)の国に対する以上の要望内容を伝えていただけることを確信しております。

以上、請願いたします。

   令和5年11月30日

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