請願第2号 (平成30年) 自治基本条例第25条(情報共有)「市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めます」に基づき、請願の審議内容を請願者に積極的かつ迅速に提供することを求める請願
受理日:平成30年2月21日
付託委員会:議運
議決日:平成30年9月28日
議決結果:不採択
緒方夕佳
主 旨
一 請願の結果(「採択」「不採択」「継続審査」等)だけでなく、委員会・議会における各委員の発言等など審議内容や経過が分かる資料を添付し、請願者に送付すること。
二 議会の審議内容の積極的かつ迅速な提供のために、本会議だけでなく各委員会の「録画中継」について検討すること。
理 由
議会基本条例の制定を求めた請願について、十二月議会で審議され、「継続審査を行う」ということが決定された旨の連絡を議会から郵送で受けとりました。議会からは、請願に対して「採択」「不採択」「継続審査」という議会の決定事項のみ通知され、請願者は、「審議内容や経過」については知らされません。
議会事務局を訪問し、窓口で請願についての審議の部分の議事録の提供を求めたところ、最初は「正式な議事録ができるまで見せられない」と説明されました。
これに対し、「自分たちの請願がどのように審議されたのかを知ることができないなんておかしい」「自治基本条例で求められている『市政に関する情報は市民との共有財産』で『積極的かつ迅速な提供に努める』ということに反している」と強く抗議しました。
その後しばらくしてから、担当者が対応してくれましたが、議事録原稿の該当部分が閲覧できただけで、「正式な議事録ではなく、あくまで校正段階の原稿であるため、コピーは渡せない」という返事でした。
自治基本条例第二十五条(情報共有)には、「市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めます」と明記されています。二十五条の趣旨に従えば、請願者には自らの請願内容に関する審議内容ですから、議会事務局は「積極的かつ迅速」に情報を提供すべきだと考えます。
しかし、議会事務局では「議事録の公開については、正式な議会議事録完成の手続きが終わるまで、提供できない」という返答でした。
そこで現在の「議事録の公開」のあり方で良いのかも含めて、「請願に関する審議内容」の請願者への「積極的かつ迅速な提供」の方向性について議会において審議されることを求めます。
また、勤めの都合やその他の理由で、各委員会を傍聴できない市民への配慮として、本会議と同様に、インターネットを活用した各委員会審議の生放送や録画を公開する方策を早急に講じて頂きたく存じます。
以上、請願いたします。