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請願 審査結果一覧表

詳細情報

件名

請願第13号 (平成19年) 資源ごみ収集・選別業務の随意契約の見直しを要望する請願

受理日

受理日:平成19年9月4日

付託委員会

付託委員会:環境水道

議決結果

議決日:平成19年9月20日
議決結果:不採択

紹介議員

益田牧子

内容

 主 旨
  一 資源物収集・選別業務において随意契約を継続している理由が正当であるか、議会で
   精査してください。
  二 資源物の収集業務と選別業務を分離し、新規参入しやすいシステムに変更してください。
  三 「資源物等再資源化推進事業業務委託」の積算根拠が正当であるか、また積算根拠に基づいた業務がなされているか、議会で精査してください。

 理 由
熊本市では、資源ごみの収集・選別業務に関しては、二十年もの長期にわたり二社と随意契約をおこなっております。私たちはこのことに関し、廃棄物計画課に質問状を送付しましたが、その「回答」によれば随意契約を継続するに十分な条件を構成しているとは思えません。「随意契約理由」に掲げられている理由一〜五のうち、一・二・五は随意契約の理由ではありません。
理由三に関しては、収集業務と選別業務の両方を行えるという厳しい条件にしているため、該当するのは二社であって、「回答」によれば「現状の仕様で収集業務と選別業務を分離すると想定した場合、収集業務に関しては現在の委託業者以外の事業者も参入可能」であり、「収集業務を入札することにより、委託料が低く抑えられる可能性」があるとのことです。
しかも、理由四「選別業務と収集業務を同一業者に委託する理由」は体をなしていません。この根拠を示す回答では「収集作業を終えた収集作業員が選別作業を行うなど人員の効率的な配置が可能となり、委託料を低く抑えることができ」とありますが、これは委託業者内の話であって、「資源物等再資源化推進事業業務委託」の積算根拠に反映するものではありません。
熊本大学法学部林教授からもテレビ番組で「熊本市は特定業者に全部随意契約していることが問題。随意契約の対象を最小限に狭めること、新規参入しやすいシステムへ変えていく努力が必要」と指摘されており、回答書では「新規参入しやすいシステムへ変えていく努力は必要」と答えております。
また「資源物等再資源化推進事業業務委託」の積算根拠については、収集だけでなく受入積込み、さらには、残渣運搬にいたるまで車両維持費として機械損料が計上されています。これは、入札で行われている一般廃棄物では想定されておらず、まさに「お手盛り」です。委託業者は自社会計で車両の「減価償却費」を計上していれば、二重取りになります。
さらに委託料の積算根拠において、収集に関する人件費単価は二名で計算されているが、実際の収集は一名で行われていることについて問題があると考えます。一般廃棄物の収集においては、必ず複数で行うように市は指導していますが、資源物収集においては「業務の公共性」や「業務遂行の適正性を重視」する姿勢から一転し、「状況に応じて受託者側が判断するもの」と回答しています。これはまさに「ダブルスタンダード」です。
以上述べてきましたように、資源物の収集・選別業務の随意契約は問題を含んでおりますので、議会で精査・検討していただきたいと思います。

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