請願第12号 (平成16年) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守に関する請願
受理日:平成16年12月6日
付託委員会:保健福祉
議決日:平成16年12月20日
議決結果:採択
嶋田幾雄
請願第十二号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の遵守に関する請願
主 旨
昨今、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令を無視した脱 法行為が目立ち、関係者はその対策に難渋致しております。つきましては、貴議会におかれまして 関係行政機関をご指導の上、正しい法令の運用が図られますよう市議会採決により然るべき処置を 講ぜられますよう請願いたします。尚、平成十五年二月二十八日・平成十六年三月十五日、厚生労 働省全国医政関係主管課長会議において、資料「無資格者の取り締まり等について」(昭和三十九 年十一月十八日付け医発第一三七九号)に基づき、その取り締まりの徹底を求める指導が行われ、 文書が配布されましたことを付記します。
理 由
一 我が国における医師以外の開業権を持つ医療行為者は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師および柔道整復師」でありますが、最近規制緩和の風潮に乗って巷では雨後の筍のように 無免許・類似の行為を行う者が激増してまいりました。
このことは、国民の医療に対する信用を失いかねなく、また健康と疾病予防ならびに治療に関し て不安を抱かせるものであり、事が起きてからは遅いのであります。
二 医療に関する違法、脱法行為者の激増は、医療現場はもちろんのこと、国民福祉の全体にわ たって大きな混乱を招くものであります。従って、安心して適切な医療を国民が等しく受けられる ようにすることは、国ならびに地方自治体に課せられた重大な責務であります。
このような理由から、標記法令の遵守を積極的に推進するために関係行政機関が多大の努力を払 われることを懇請する次第であります。
尚、斯業に関する法令はいささか不十分な点もありますが、近い将来立法府での法制度の整備を 望む次第であります。
右、請願いたします。