請願第12号 (平成07年) 政治倫理強化を求める請願
受理日:平成07年12月5日
付託委員会:総務
議決日:平成07年12月18日
議決結果:不採択
益田 牧子
請願第一二号
政治倫理強化を求める請願
主 旨
一 資産等の公開の対象を市長だけでなく、三役及び議員とし、かつその配偶者及び一親等とすること。
理 由
政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律第七条の規定に基づいて、知事、県議、市長の資産公開に関し、必要な事項を定めることとされている。
しかし、その場合において、市においては対象が市長のみとなっている。これでは本来の趣旨からいって極めて不十分といわなければならない。最小限、三役及び議員にまで対象を広げるべきであると考える。なおかつ、その配偶者及び一親等の親族もその対象範囲にすべきである。本市の政治倫理条例において、第一条で、「市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、議員及び市長の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする」と定め、第三条でその政治倫理基準を四項目定めている。
これらの倫理基準を守るうえで、資産公開という形で明らかにすることは至極当然といわなければならない。したがって議員等も当然その対象に含むべきであろう。
西合志町では三役、議員、教育委員、農業委員にまで対象を広げており、長洲町では議員政治倫理条例の中で、議員と同時にその配偶者及び同居者もしくは扶養義務者を対象範囲としている。まして、本市は来春には中核市という政令市に準ずる権限を持つ市に移行することが確定しており、いっそう厳しくすることが求められている。