請願第9号 (平成07年) 入院給食費の助成をもとめる請願
受理日:平成07年9月5日
付託委員会:教育民生
議決日:平成07年9月21日
議決結果:不採択
益田 牧子
請願第九号
入院給食費の助成をもとめる請願
主 旨
一 保険からはずされた入院給食費について、県単独事業で全ての県民に対し保障するよう、地方自治法第九十九条第二項の規定により県に対し意見書を提出すること。
二 県が保障しない場合、当面下記の部分について貴自治体単独の事業として保障していくこと。
(一)乳幼児及び重度身体障害者の入院給食費助成制度を実施し、これまでどおり医療費の無料化を継続していくこと。
(二)老人医療費制度についても、入院給食費の定額負担に対して助成を行うこと。
(三)母子および父子家庭など一人親家庭に対して、入院給食費の助成を実施すること。
理 由
貴職に於かれましては、日々医療・福祉の向上のため、ご尽力のことと存じます。
入院給食を患者負担とする健康保険法「改正」が行われ、これにより昨年十月一日から入院時の食事が療養の給付より分離され入院時食事療養費として一日八百円(当面二年間六百円)が自己負担となりました。
入院時の食事は治療の一環であり、医療費の一部であるといった立場から、このような保険とは別だてで、患者に定額負担を強いることはすべきではありません。
入院給食を患者負担にするという制度は、先進諸外国でも例を見ないものであり、老人、重度身体障害者やこれらの方たちをかかえる家庭、母子および父子家庭など一人親家庭などでは、大変な負担を強いられています。
また少子社会が叫ばれているいま、若い夫婦が安心して子供を生み育てていくことが出来るよう社会的に保障していくのは急務となっています。
入院給食が有料化された後、乳幼児をはじめ障害者、一人親などに対して入院給食費への何らかの助成を決め、実施をしている自治体が数町村あり、全国では二十九都府県が実施しています。
つきましては、誰でも全ての人がお金などの心配をせずとも、いつでもどこでも安心して病院にかかり治療を受けられるよう、上記の項目につきまして請願いたします。