請願第5号
(平成30年)
「町村議会の運営に関する基準」126「請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる」に基づき、熊本市議会の請願について「一部採択」を取り入れることを求める請願
主 旨
一 「町村議会の運営に関する基準」一二六に、「請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる」と明記されていることを確認すること。
二 全国の地方議会において、「町村議会の運営に関する基準」一二六に基づいて、請願項目の「一部採択」を採用していることを確認すること。
三 市民の請願項目を市政に反映させるために、全国の地方議会と同様に、熊本市議会において「一部採択」を採用すること。
理 由
(一)地方議会の実務的な指針「町村議会の運営に関する基準」一二六に、「請願の内容
が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる」と明記されている。
以下は、平成二十七年十月に改正された全国長村議会議長会「町村議会の運営に関 する基準」の「まえがき」である。
「地方の時代の確立が望まれる今日、地方行政の多様化、専門化と相まって、議会の責務と役割は一層重いものとなっており、議会活動の充実と効率化が強く求められている。
議会活動の充実と効率化を一層図るためには、適性かつ円滑な議会運営が行われることが必要である。
もとより、それぞれの町村議会においては、地方自治法、会議規則、委員会条例等に基づいて、よりよい議会運営に努めているところであり、また、全国町村議会議長会においても、全国の町村議会の参考に供するため、昭和三十一年に「標準町村議会会議規則」及び「標準町村議会委員会条例」を作成したところであるが、更に、より実務的な指針を求める声が強かった。
そこで、本会では、昭和五十八年七月以来、全国各ブロックから選出された都道府県町村議会議長会事務局長で構成する小委員会を設け、鋭意その「町村議会の運営に関する基準」について審議、検討してきたが、今般成案を得、全国都道府県町村議会議長会会長及び事務局長の了解のもとに、ここに上梓することとした次第である。
その後、昭和六十一年十二月に「標準」町村会議規則及び同委員会条例を全面改正したのに伴い、関係する部分の見直しを行ったのをはじめ、地方自治法の改正等を踏まえ、所要の改正を行ったところである。
今後この資料が、町村議会の一層民主的かつ効率的な運営に寄与できれば幸いである。」
参照)全国町村議会議長会 議会関係規則等
https://www.nactva.gr.jp/html/research/rules.html
(二)「町村議会の運営に関する基準」一二六に基づいて、全国各地の地方議会で「一部採択」が採用されている。
北海道北広島市、岩手県金ケ崎町、山形県村山市、福島県会津若松市、宮城県名取市、茨城県水戸市、阿見町、千葉県館山市、白井市、酒々井町、東京都稲城市、国立市、神奈川県横須賀市、秦野市、埼玉県北本市、群馬県前橋市、沼田市、大泉町、静岡県湖西市、袋井市、富士見町、岐阜県多治見市、愛知県岩倉市、犬山市、刈谷市、三重県桑名市、大台町、茨城県守谷市、広島県三原市、島根県浜田市、愛媛県松山市、四国中央市、鳥栖市、美里町、鹿児島県日置市等
○守谷市議会では、「請願・陳情の案内」の中で、以下のように説明している。
五 議決後の取り扱い
(一)守谷市議会の請願等の議決結果は、次の採択・不採択・一部採択の三通り
となります。
@採択…内容や趣旨が妥当であり、かつ実現の可能性があるもの
A不採択…内容はともかくとして、実現が困難なもの
B一部採択…内容が数項目にわたり、一部に賛成できる場合とできない場合があるとき、項目別に採決を行い、一部を内容や趣旨が妥当であり、かつ実現の可能性があるとして採択とし、一部を不採択とするもの
(四)議決後の処理
@採択したもの
市の執行機関の事務に関するものは、要望の実現や解決を図るよう市長等当該執行機関あてに請願書等を送付します。また、国や県などの外部機関に意見書の送付を求めるものについては、議員の提案により意見書を議決し、議会として外部機関に意見書を送付します。
A一部採択したもの
採択とされた部分について、要望の実現や解決を図るよう市長等当該執行機関あてに請願書を送付します。
C継続審査としたもの
内容の調査・検討を進め、次の定例会が終了するまでに委員会を開催し、審査を行い、次の定例会の本会議で再び採決をします。
(三)熊本市議会において「一部採択」を採用することは、自治基本条例に規定されている
「市議会の役割」を果たし、「市民の権利」を保障することである。
自治基本条例第七条「市議会の役割」では、第二項で「広範な市民の意見の聴取及び集
約に努めること」を明記している。
同条例第五条「市民の権利」では、第二項で「市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、
又は提案する権利」を有することを明記している。
請願は、市民が市政等に関する意見、要望、政策等を市議会に対して提案する制度である。
市民の意見が込められた請願項目を市政に反映させるために、全国の地方議会と同様に、 熊本市議会において「一部採択」の採用を望む。
以上、請願いたします。