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請願第8号
(平成27年)
「川内原発1号機の稼動中止と川内原発2号機の再稼動前に、九州電力に対して住民説明会開催を申し入れることを求める」請願
主 旨
議会として、川内原発二号機の再稼動に当たって、二五〇キロメートル圏内にある当自治体で、公開の場での住民説明会開催を、九州電力に対し申し入れてください。
理 由
九州電力は二〇一五年八月十一日、川内原発一号機の再稼動を強行しました。
しかし直後の八月二十日、復水器の細管から海水が漏出する事故が発生しました。復水器とは、発電機から排出された蒸気を海水で冷やして水にする装置です。この細管は一九八四年の設置以来、三一年間、一度も交換されておりません。さらに二〇〇六年以降、九年以上点検していなかった事が明らかになっています。
復水器は三基六系統あり、一系統の細管は一万三〇〇〇本ですが、九電は、原子炉を止めることなく、抽出した六九本に栓をしただけで、八月末にはフル稼働に踏み切りました。一九七九年の米国スリーマイル島原発の大事故が、二次系の冷却喪失に起因することを考えれば、いったん、完全に原子炉を止めて、総点検すべきではないでしょうか?
また、川内原発一号機、二号機の蒸気発生器は、大きな問題を抱えています。二〇一二年、米カリフォルニア州のサン・オノフレ原発において、交換したばかりの蒸気発生器の細管に一五〇〇箇所の異常が見つかり、放射能漏れを起こしました。この原発は廃炉に追い込まれますが、この蒸気発生器を製造していた三菱重工は、廃炉の責任を問われ九三〇〇億円の損害賠償を請求されております。川内原発一号、二号機で使用されている、蒸気発生器も同じ三菱重工製です。
川内原発二号機においては、二〇〇九年に蒸気発生器の交換の申請がなされ、二〇一四年に交換の予定でしたが、未だに交換は行われていません。老朽化した設備を交換することなく、川内一号機のみならず、二号機まで再稼動されることに私たちは、過酷事故への不安と恐れを禁じえません。
福井地裁は二〇一四年五月二十一日、福井県大飯原発三、四号機運転差し止めを命ずる判決の中で、危険の及ぶ範囲である二五〇キロメートル圏内の居住者の差し止め請求権を認めました。福島第一原発事故時に、実際に想定された最大避難の範囲がこの二五〇キロメートル圏内でした。
川内原発から、当自治体住民の生活圏が二五〇キロメートル圏内にあることを考えれば、事業当事者である九州電力が、当自治体住民に対し公開の場で説明会を開催するのは当然のことです。以上、請願いたします。