意見書第23号 自動車リサイクル法の早期制定を求める意見書について
議決日:平成13年12月19日
議決結果:可決
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│ 発議第23号 │
│ 自動車リサイクル法の早期制定を求める意見書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成13年12月19日提出 │
│ 熊本市議会議員 古 川 泰 三 │
│ 同 下 川 寛 │
│ 同 島 永 慶 孝 │
│ 同 大 石 文 夫 │
│ 同 主 海 偉佐雄 │
│ 同 荒 木 哲 美 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 田 中 誠 一 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 中 松 健 児 │
│ 同 磯 道 文 徳 │
│ 同 鈴 木 弘 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 白 石 正 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 自動車における新たなリサイクルシステムとして、自動車リサイクル法を早期│
│ に制定されるよう強く要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 深刻化する廃棄物問題に対処するためには、これまでの大量生産−大量消費−│
│ 大量廃棄という悪循環を断ち、「循環型社会」を構築することが重要でありま │
│ す。 │
│ この循環型社会の実現に当たっては、再生可能な自然エネルギーへの転換、フ│
│ ロンや環境ホルモン等有害化学物質の規制、野生生物保護対策、廃棄物リサイク│
│ ル対策、地球温暖化対策、ダイオキシン対策といった施策を総合的かつ計画的に│
│ 実施していくことが不可欠であります。 │
│ 廃棄物リサイクル対策においては、とりわけ自動車についての新たなリサイク│
│ ルシステムが求められており、現在、年間500万台が使用済み自動車として排│
│ 出されながら、フロンやエアバックなど処理困難な廃棄物が大量に生じ、またス│
│ クラップ価格の低迷などから不法投棄が増大するなどの問題が起きております。│
│ よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ 1 拡大生産者責任制度の徹底 │
│ 自動車製造者に対して、生産から廃棄に至るあらゆる過程で発生する環境へ│
│ の影響について、すべての責任(@製品や廃棄物を回収・リサイクル・処理、│
│ A繰り返し使用でき、耐用年数が長く、使用後はリサイクルに適した製品を│
│ 製造、B環境を損なわず処理できる製品を開発、C再資源を優先的に使用、D│
│ リサイクルや処理過程で有害物質が発生しないものを使用、E製品中に含まれ│
│ る物質をわかりやすく消費者に表示など)を負うとする「拡大生産者責任」を│
│ 徹底すること。 │
│ 2 住民参加の確立 │
│ 企業の情報公開を徹底するとともに、参加型社会を確立するためのシステム│
│ を構築すること。 │
│ 3 法律の早期制定 │
│ 上記事項を盛り込んだ「自動車リサイクル法」(仮称)を早期に制定するこ│
│ と。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 経済産業大臣┐ │
│ ├─宛(各通) │
│ 環境大臣 ┘ │
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