意見書第27号 パレスチナ情勢に関する意見書について
議決日:令和05年12月20日
議決結果:否決
発議第27号
パレスチナ情勢に関する意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和5年12月20日提出
熊本市議会議員 西岡誠也
同 村上 博
同 上田芳裕
同 田上辰也
同 山内勝志
同 吉村健治
同 島津哲也
熊本市議会議長 田中敦焉@様
意 見 書 (案)
深刻化するパレスチナ情勢に対し、停戦及び人道支援実施を働きかけるため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
10月7日、ハマス等パレスチナ武装勢力がガザ地区からイスラエルに向けて多数のロケット弾を発射し、イスラエル領内に越境攻撃を行い、多数の死傷者が発生する等、罪のない一般市民に多大な被害が発生しました。さらに、一般市民を含む多数の方々がハマス等パレスチナ武装勢力により誘拐され、いまだ多くの人質が解放されないまま、「人間の盾」や交渉の道具として利用されています。
イスラエルは、これらの攻撃に対して、ガザ地区への電力・燃料・物資等を封鎖し、さらにはガザ地区への空爆や侵攻を開始しました。多くの子供たちも犠牲となる深刻な人道危機が発生しています。グテーレス国連事務総長は、安全保障理事会で、イスラエル軍が100万人以上の人々に対して避難所も食料も水も医薬品も燃料もないガザ南部に避難するよう命じ、その上で南部を爆撃し続けることは、民間人の保護に反すると非難し、「ガザ地区で見られる明白な国際人道法違反を深く憂慮している」と発言しました。いかなる理由があろうとも全ての紛争当事者は国際人道法を厳守すべきです。
国連総会の緊急特別会合は、10月27日に「人道的休戦」を求める決議を賛成121か国で採択し、安全保障理事会は、11月15日に「人道的休止」を求める決議を採択しました。しかし、採択後も戦闘は続いており、日本政府は、決議が履行されるよう関係国や当事者に働きかけていく必要があります。
よって、政府におかれては、下記の事項について取り組まれるよう強く要望いたします。
記
1 ハマス等パレスチナ武装勢力に対し、文民への攻撃や誘拐を非難し、人質の解放を求め、イスラエルに対しては、安保理決議を履行し、即刻十分な日数の停戦と十分な人道回廊の確保を求めること。
2 全ての紛争当事者に対し、国際人道法をはじめとする国際法の遵守を求め、国際法違反の行動は直ちに停止するよう求めること。
3 イスラエルや中東諸国との日本独自の関係をいかして、停戦及び人道支援の実施に向けて、国際社会やG7での議論や動きをリードすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
外務大臣