意見書第19号 給特法の廃止及び教職員の働き方改革の促進を求める意見書について
議決日:令和05年9月27日
議決結果:否決
発議第19号
給特法の廃止及び教職員の働き方改革の促進を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和5年9月27日提出
熊本市議会議員 西岡誠也
同 村上 博
同 上田芳裕
同 田上辰也
同 山内勝志
同 吉村健治
同 島津哲也
熊本市議会議長 田中敦焉@様
意 見 書 (案)
教職員の働き方改革の促進のため、給特法の廃止をはじめとした所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
文部科学省が2023年4月に公表した教員勤務実態調査(令和4年度)速報値によると、国が定めた上限を超える残業をしていた教員の割合が、小学校で64.5%、中学校で77.1%となり、中学校教員の36.6%が過労死ラインを超えて働いているなど、依然として過酷な労働環境に置かれている教員の割合が高いことが分かりました。また、休職者の増加や教職志望者の減少などにより深刻な教員不足に陥っています。
1971年に制定された、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)では、教員の職務と勤務態様に特殊性があるとして、一律に給与月額の4%に相当する額を「教職調整額」として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められています。
実質的には調整額相当を超える残業をしているにもかかわらず、時間外勤務手当が支給されていないことから、「定額働かせ放題」とも言われている実態があります。
よって、政府におかれては、2023年5月、文部科学省が中央教育審議会に行った、教員の処遇改善や働き方改革、学校の体制充実についての諮問の内容を踏まえ、教職調整額の増額だけの対応にとどまることなく、教職員が子供一人一人にゆっくり向き合うために、給特法の廃止や適正な時間外勤務手当の支給、教職員の業務削減、教職員定数の改善、勤務間インターバルの導入、学校教育を支える専門家・ボランティアの充実といった働き方改革を実施されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議 長 名
内閣総理大臣
文部科学大臣