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件名

意見書第15号 「安保関連3文書」閣議決定の撤回を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:令和05年7月6日
議決結果:否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和5年7月6日提出
       
熊本市議会議員  西岡誠也
同        上田芳裕
同        上野美恵子
同        井芹栄次

熊本市議会議長 田中敦焉@様

意  見  書 (案)

現行憲法を遵守し、憲法に基づき、国民が平和で安心な生活を送るため、安保関連3文書の閣議決定を撤回されるよう要望いたします。

(理 由)
 2022年12月16日、岸田内閣は国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定を閣議決定しました。
 安保関連3文書は、国家安全保障の基本方針である「国家安全保障戦略」、防衛力の戦略的な在り方を示す「国家防衛戦略」、10年間の経費総額や装備数量などを示す「防衛力整備計画」で構成されています。そして「国家防衛戦略」は、防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」に代わる文書で、敵のミサイル発射基地などをたたく「敵基地攻撃能力」を保有することを明記しています。
 岸田内閣は、既に23〜27年度の5年間の防衛費を「43兆円程度」としました。敵基地攻撃能力の保有と軍事費の「GDP比2%」「軍事費2倍化」を明記し、国会での議論も経ずに閣議決定だけで軍拡を推し進めようとしています。この軍拡が強行されれば、日本の軍事費はアメリカ・中国に次ぎ世界第3位の軍事大国になります。敵基地攻撃能力の保有は、日本国憲法第9条第1項の「武力による威嚇」に該当する点で憲法に反するものであり、容認できるものではありません。集団的自衛権の行使を可能とする安全保障法制は、他国の戦争に集団的自衛権を行使する形で加担することにつながる危険なものです。
 東日本大震災からの復興予算に充てる「復興特別所得税」の徴収期間を20年程度延長することを検討するなど、国民との約束を逸脱して軍事費に転用しようとしており、絶対に許されるものではありません。
 日本国憲法は国と国との問題は絶対に争いにせず、外交努力で解決するよう求めています。今回の安保関連3文書の改定とその閣議決定は、実質的な改憲です。
 よって、政府におかれては、現行憲法を遵守し、憲法に基づき、国民が平和で安心な生活を送れるよう、安保関連3文書改定の閣議決定を撤回されるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
防衛大臣

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