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件名

意見書第8号 地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:令和05年7月6日
議決結果:可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  令和5年7月6日提出
       
熊本市議会議員  寺本義勝
同        山本浩之
同        坂田誠二
同        大石浩文        
同        齊藤 博
同        古川智子
同        満永寿博
同        澤田昌作
同        平江 透
同        西岡誠也
同        上田芳裕
同        井本正広
同        浜田大介

熊本市議会議長 田中敦焉@様

意  見  書 (案)

増加する消費者被害・トラブルから国民生活を守り、地方消費者行政を安定的に推進させるため、必要な財源措置等を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
 令和4年版消費者白書の推計によれば、令和3年(2021年)1年間の消費者被害・トラブルの被害総額は5.9兆円となっており、前年と比較し増加するとともに、過去5年で最高額であった2018年とほぼ同水準となりました。
 これらの消費者被害を防止・救済するためには、相談体制を確保することをはじめとした地方消費者行政の強化が非常に重要であります。全ての地域において専門の相談員による相談を受けられる体制を確保するためにも、地方公共団体が消費者行政を推進していくことが喫緊の課題となっています。
 そのためには、地方消費者行政に係る経費について、将来にわたり国が継続して担っていくことが不可欠であります。しかしながら、国が地方消費者行政に対して措置する交付金の予算額が消費者庁創設時に比べ大幅に減額されているとともに、活用等に制限が定められており、このままでは地方消費者行政が後退するおそれがあります。
 また、消費生活相談の最前線で対応をしている消費者生活相談員が安定的に業務を継続できるよう処遇等の改善が必要であるとともに、それに係る制度設計と国による予算措置が必要であります。
 このことは、地方公共団体だけの問題ではありません。地方支分局を持たない消費者庁が全国的に消費者政策を展開させるためには、地方公共団体が消費者行政を行う必要があります。今般の交付金の大幅な減額により、地方消費者行政が後退することは、国全体の消費者行政の後退につながるものであり、国民生活の安定が脅かされることにつながるものであります。
 よって、国及び政府におかれましては、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、下記の事項について実施されるよう強く要望いたします。



1 国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒久的な財源措置を検討すること。
2 地方公共団体が消費者行政を行うために必要な予算措置を行い、地域の実情に合わせた活用ができる仕組みとすること。
3 消費生活相談員の処遇改善に係る制度設計と必要な予算措置を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
令和  年  月  日

議   長   名

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
消費者及び食品安全担当大臣

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