意見書第19号 日本国憲法に反する集団的自衛権の行使に反対し、憲法の遵守を求める意見書について
議決日:平成13年6月20日
議決結果:否決
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│ 発議第19号 │
│ 日本国憲法に反する集団的自衛権の行使に反対し、憲法の遵守を求める意見│
│ 書について │
│ 地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成13年6月20日提出 │
│ 熊本市議会議員 大 江 政 久 │
│ 同 上 村 恵 一 │
│ 同 家 入 安 弘 │
│ 同 佐々木 俊 和 │
│ 同 中 松 健 児 │
│ 同 益 田 牧 子 │
│ 熊本市議会議長 白 石 正 殿 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 憲法に反する集団的自衛権を国会決議によって認められないよう強く要望いた│
│ します。 │
│ (理 由) │
│ 小泉純一郎氏は、内閣総理大臣に就任して以来、集団的自衛権の行使に向けて│
│ 積極的な発言を続けています。集団的自衛権の行使が「憲法9条の範囲を超える│
│ もので許されない」との従来の政府解釈を変更する可能性に言及しただけでな │
│ く、衆議院予算委員会では、国会決議を行って集団的自衛権の行使を認めること│
│ を「一つの方法」と答弁されております。 │
│ しかし、政府の憲法解釈は、長年にわたる国会での議論の積み重ねの中で形成│
│ されてきたものであり、「集団的自衛権の行使が憲法に反する」という政府解釈│
│ を、一内閣の判断で変更することは許されることではありません。 │
│ まして憲法に反する集団的自衛権の行使を国会決議によって認めることを許せ│
│ ば、国会が憲法違反に手をかすことになってしまいます。最も厳密に日本国憲法│
│ を守らなければならない国会が、憲法違反を正当化する道具とされることがあっ│
│ てはなりません。 │
│ また、全会一致が慣例である国会決議を、集団的自衛権を発動するために反対│
│ を押し切って採択することを許せば、国会決議の権威は地に落ち、国会の機能は│
│ 根本から変質させられることになるでしょう。 │
│ よって、国会におかれては、長年の国会審議との整合性を確保して、集団的自│
│ 衛権の行使を認めず、日本国憲法を遵守されるよう下記事項について要望いたし│
│ ます。 │
│ 1 長年の国会審議の結果形成された政府の憲法解釈を尊重させること。 │
│ 2 日本国憲法を尊重し、憲法に反する国会決議を行わせないこと。 │
│ 3 国会決議においては全会一致の慣例を守ること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ ├ 宛(各通) │
│ 参議院議長 ┘ │
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