意見書第3号 シルバー人材センターの安定的な事業運営のための適切な措置を求める意見書について
議決日:令和04年3月24日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和4年3月24日提出
熊本市議会議員 大嶌澄雄
同 井本正広
同 津田征士郎
同 田中誠一
同 澤田昌作
同 本一臣
同 坂田誠二
同 三島良之
同 原亨
同 小佐井賀瑞宜
同 藤永 弘
同 西岡誠也
同 福永洋一
熊本市議会議長 原口亮志 様
意 見 書 (案)
シルバー人材センターの安定的事業運営に資するため、適格請求書等保存方式の適用除外など、適切な措置を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
現在、本市シルバー人材センターには約2,400人のシルバー会員が登録しており、会員は自治体や企業、家庭等からの仕事を受け、地域社会の中で活躍しております。シルバー人材センターは、高齢者の多様なニーズに対応した就業機会を提供するとともに、高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進による地域社会の活性化を図る重要な役割を担っております。
しかしながら、令和5年10月に予定されている消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されると、小規模事業者への配慮で、年間課税売上高1,000万円以下の事業者として消費税納税義務が免除されているシルバー会員は、適格請求書を発行することができないことから、シルバー人材センターでは仕入税額控除が出来なくなります。
このことにより、シルバー人材センターが新たに預かり消費税分を納税しなければならない事態となりますが、収支相償が原則である公的事業を行っている運営上、新たな税を負担する財源はありません。
人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められている中、シルバー人材センターの役割は一層重要になってきており、その影響は極めて大きく、正に存続の危機を招きかねません。
よって、政府におかれては、シルバー人材センターと会員間の取引は一般の商取引とは異なることに鑑み、シルバー会員配分金における適格請求書等保存方式の適用除外など、シルバー人材センターの安定的事業運営のための適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣