意見書第18号 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定に関する意見書について
議決日:令和02年9月29日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和2年9月29日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 津田征士郎
同 澤田昌作
同 田中敦
同 光永邦保
同 坂田誠二
同 三島良之
同 原亨
同 小佐井賀瑞宜
同 井本正広
同 藤永 弘
熊本市議会議長 紫垣正仁 様
意 見 書 (案)
過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における産業の振興や生活基盤の整備などに一定の成果を上げたところであります。
しかしながら、著しい人口減少や高齢化の進行、農林水産業の衰退、維持が危ぶまれる集落の発生や身近な生活交通の不足、地域医療の危機など依然として過疎地域は極めて深刻な問題に直面しています。
また、熊本地震の影響で過疎市町村の財政状況については大変厳しい状況が続いている中、今般の令和2年7月豪雨により、県内の多くの過疎市町村が甚大な被害を受けており、更に厳しい財政状況となることが予想されます。
過疎地域は、国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、癒やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしています。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものであります。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなりますが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要であります。
よって、政府におかれては、下記の事項について措置されるよう強く要望いたします。
記
1 現行法の期限終了後も、地方の実態に即した地域の指定を含め、引き続き、過疎地域の振興が図られるよう新たな過疎対策法を制定するとともに、過疎対策事業債をはじめとする各種支援制度を充実・強化すること。
2 新法においても、現行法第33条の規定による「市町村の配置分合等があった場合の特例」(いわゆるみなし過疎及び一部過疎)を引き続き堅持すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣