意見書第17号 令和2年7月豪雨災害からの復旧・復興に関する意見書について
議決日:令和02年9月29日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和2年9月29日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 津田征士郎
同 澤田昌作
同 田中敦
同 光永邦保
同 坂田誠二
同 三島良之
同 原亨
同 小佐井賀瑞宜
同 井本正広
同 藤永 弘
熊本市議会議長 紫垣正仁 様
意 見 書 (案)
令和2年7月豪雨による被災地域の一日も早い復旧・復興を実現するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
令和2年7月豪雨による河川の氾濫や土砂災害等により、現時点で判明しているだけでも60名を超える多くの尊い命が失われ、住家についても全半壊が4,600棟以上、床上浸水が1,500棟以上の被害を受けています。また、道路、河川、鉄道、農地・農業用施設、保健医療福祉施設、公立学校施設等の損壊や山地の崩壊、更には地域の生活を支える商工業や観光業、農林水産業等においても甚大な被害が生じています。
この未曾有の災害に対し、本市では、発災後直ちに飲料水、食料等救援物資の提供や職員派遣による現地支援を行っておりますが、県都であり、また政令指定都市である本市にとって、被災地域を含む県土全体のけん引役として県全体の発展に寄与することが求められております。
よって、政府におかれては、被災地域が一日も早い復旧・復興を成し遂げるため、下記の事項について措置されるよう強く要望いたします。
記
1 令和2年7月豪雨について、被災地域の一日も早い復旧・復興が実現できるよう、現在コロナ禍にあることも十分勘案の上、予備費の活用や早期の補正予算編成をはじめ、特別交付税の重点配分等、特別な財政措置を講じること。
2 被災者生活再建支援制度について、支給額を増額するとともに、生活再建を早期に進めるため堆積土砂排除事業の実施における要件の緩和と財政的支援を行うこと。併せて、災害廃棄物等の早期処理のため補助率のかさ上げなど、特別な財政措置を講じること。
3 電気、ガス、水道などのライフラインや道路をはじめとする生活インフラの早期復旧に向けた支援を講じること。
4 被災した医療施設や社会福祉施設等の復旧について、早期に被災者等へ十分な医療・福祉を提供できるよう、被災状況や地域の実情に応じた特別な財政措置を講じること。また、学校等施設・設備についても、早急な災害復旧、学校再開後の授業の円滑な実施のための教職員等の増員やICT環境の整備などに特別な財政措置を講じるとともに、被災した児童生徒の心のケア等に係る支援体制の充実を図るため、特段の措置を行うこと。
5 熊本地震とコロナ禍の二重苦により、中小事業者の経営が極めて厳しい状況にある中、今回の大災害により、三重苦となった事業者が事業の再開・継続を断念することなく、早期復旧が実現できるよう、「グループ補助金」をはじめ、自治体連携型補助金や持続化補助金に加え、幅広い分野に対応できるよう更なる特別な支援制度の枠組みを措置すること。また、被災企業を支援する商工団体等も施設等に直接被害を受けていることから、その復旧への支援措置を講じること。さらに、農林水産業も大きな被害を受けているため、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の早期実施とともに、国庫補助率のかさ上げ、十分な予算の確保及び地方負担分に係る額について地方財政措置を講じること。
6 熊本地震後のコロナ禍の中で、既に甚大な影響を受けている観光業が事業継続できるよう、GoToキャンペーンにおいて、被災地域向けの特別枠を設けるとともに、事業終了後に「ふっこう割」等の特別キャンペーンを1年間程度実施するなど、被災地域に特化した需要喚起策等の財政支援を講じること。
7 甚大な被害を受けた鉄道の早期全線復旧に向け、特別な財政措置を講じること。また、鉄道不通区間の通学支援等のために、鉄道事業者が行う代替バスの運行経費等に対して特別な財政支援を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防災担当大臣