意見書第3号 地方消費者行政に対する国の財政措置を求める意見書について
議決日:令和元年7月2日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
令和元年7月2日提出
熊本市議会議員 紫垣正仁
同 西岡誠也
同 津田征士郎
同 三島良之
同 澤田昌作
同 原亨
同 小佐井賀瑞宜
同 光永邦保
同 福永洋一
同 井本正広
同 藤永 弘
同 藤山英美
同 田中敦
熊本市議会議長 倉重 徹 様
意 見 書 (案)
地方消費者行政を安定的に推進させるため、必要な財政措置を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
ネット販売、あるいは仮想通貨等の新しいシステムにより消費者を取り巻く経済状況は日々変動し、消費者被害も益々多岐にわたり、複雑化しています。その一方で、高齢化が進む地方においては、地域社会の絆が弱体化し、ひとり暮らしの高齢者を狙った訪問売買の被害が依然として発生しています。
平成30年度版消費者白書によると、こうした消費者被害・トラブル額は、平成29年の1年間で約4.9兆円と言われています。
このような消費者被害を防止・救済するためには、地方においても、相談体制を確保することが非常に重要であり、専門の相談員による相談を受けられる体制をあらゆる地域において確保していくことが喫緊の課題となっています。
しかしながら、国は地方消費者行政に対して措置する交付金の予算額を大幅に減額しており、このままでは地方消費者行政が後退しかねない状態になっております。
これは地方公共団体だけの問題ではありません。地方支分部局を持たない消費者庁が全国的に消費者政策を展開させるためには、地方公共団体が消費者行政の役割を担う必要がありますが、交付金の大幅な減額は、その地方の行政力を弱化させ、やがて国全体の消費者行政を後退させることは明白です。
よって、国及び政府におかれては、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、下記の事項について措置されるよう強く要望いたします。
記
1 国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒久的な財源措置を検討すること。
2 地方公共団体が消費者行政を行うために必要な予算措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
令和 年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
消費者及び食品安全担当大臣