熊本市議会トップ

意見書・決議 審議結果一覧

詳細情報

件名

意見書第36号 慎重な憲法論議を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成30年12月27日
議決結果:否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成30年12月27日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        上田芳裕
同        西岡誠也
同        上野美恵子

熊本市議会議長 くつき信哉 様

意  見  書 (案)

憲法改正やそれを推進する法律の改正を拙速に行わず、憲法に関して慎重な論議を行われるよう要望いたします。

(理 由)
自民党総裁選で3選を果たした安倍晋三首相は、憲法改正を主張する会派の構成が衆参それぞれの3分の2を超えたことも踏まえ、自衛隊を憲法に明記するなどの憲法改正重点4項目を自民党案として提案しようとしており、一気に改憲への流れが強まっています。一方、多くの世論調査では、早期の憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍政権での憲法改正」については、否定的な声が多数となっています。憲法改正が国民的要求となっている状況とは到底言えません。
与党などが提出した国民投票法改正案は、洋上投票や郵便投票の拡大など2016年の公職選挙法の改正内容を盛り込んだ中身で、改正項目自体は否定しません。しかし、国民投票法の抱える本質的な問題を解決するものとなっておらず、最低投票率の導入やテレビ・ラジオの有料広告の規制などに取り組むことが先決であります。そもそも、18項目にわたる参議院の附帯決議に関する検討が、憲法審査会でなされていないことこそ問題です。与党の改正案は、憲法審査会の審議を軌道に乗せようとする、単なる呼び水にすぎないと言わざるを得ません。
憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部にすぎません。このことは、最終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかであります。憲法の本質が国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範であることを踏まえれば、最も厳格な憲法尊重擁護義務を課される内閣総理大臣が、自ら憲法改正を推進することは、到底許されません。
よって、国会におかれては、慎重な憲法論議を保障するため、下記の事項について誠実に対応されるよう強く要望いたします。



1 憲法審査会の審査においては、自立的な立場から、憲法に密接に関連する基本法制や運用の実態に関する調査を優先し、憲法改正原案の拙速な審査は行わないこと。
2 国民投票法に関しては、最低投票率の導入などの検討を優先し、与党などが提出した国民投票法改正案は廃案にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成  年  月  日

議長名

衆議院議長
参議院議長

メニュー