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件名

意見書第33号 無戸籍問題の解消を求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成30年12月27日
議決結果:可決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
  平成30年12月27日提出
       
熊本市議会議員  鈴木 弘
同        藤岡照代
同        園川良二
同        藤永 弘
同        井本正広
同        浜田大介
同        三森至加

熊本市議会議長 くつき信哉 様

意  見  書 (案)

生活上の不利益を被る無戸籍者を一刻も早く救済するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。

(理 由)
無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子供や成人がいるという問題であります。
無戸籍者は、自らに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っており、無戸籍問題は基本的人権に関わる深刻な問題であります。
また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を被るだけでなく、自らが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要であります。
よって、政府におかれては、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、下記の事項に早急に取り組まれるよう強く要望いたします。



1 強制認知調停の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めること。
2 関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件の下で各種行政サービス等を受けることができるとされているが、窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。
3 新たな無戸籍者を生み出さないために、国民的議論を高めた上で、民法改正を見据え検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣

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