意見書第32号 義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書について
議決日:平成30年12月27日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年12月27日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 澤田昌作
同 本一臣
同 浜田大介
熊本市議会議長 くつき信哉 様
意 見 書 (案)
近年、頻発する自然災害に国会閉会中も対応できるよう、義援金差押禁止法を恒久法として制定されるよう要望いたします。
(理 由)
「義援金差押禁止法」とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため、議員立法で成立させたものであります。
また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪府北部地震、平成30年7月豪雨の際にも同様に法的枠組みを作り、国会会期中に速やかに成立させています。
しかし、これまでの法律は台風や地震など、個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところであります。
よって、国及び政府におかれては、近年、自然災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、「義援金差押禁止法」の恒久化を早期に進められるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官