意見書第31号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書について
議決日:平成30年12月27日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年12月27日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 澤田昌作
同 本一臣
同 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 浜田大介
同 藤山英美
同 上野美恵子
熊本市議会議長 くつき信哉 様
意 見 書 (案)
近年頻発している大規模災害により被災した住民の生活再建を進めるため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震など、大規模な自然災害が頻発しています。こうした中、被災した住民の生活再建を支援していく制度を拡充することは、喫緊の課題であります。
都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給する被災者生活再建支援法は、1998年5月に成立し、1999年から適用が開始されました。これまで、2004年、2007年に大幅な法改正があり、一定の改善が図られ、概ね現行制度に至り、今年で20年目を迎えます。
しかしながら、同一の災害で被災したにもかかわらず、災害規模の要件が当てはまらず適用対象外となり被災者間に不均衡が生じている事例や、住宅の建設・購入・補修費など、多額の支出を要する住宅の再建に現行の支給額では不十分といった問題など、災害規模や支給対象、支給限度額などの課題が浮き彫りとなっています。
被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、国による更なる支援及び制度の拡充が必要です。
よって、政府におかれては、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、下記の事項について措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げ、被災者生活再建支援金全体の最高額を300万円から500万円に引き上げること。
2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げること。また、都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地方財政措置(起債充当率100%、償還に対する交付税措置80%)を講じること。
3 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、一部損壊世帯を含め、全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
防災担当大臣