意見書第11号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書について
議決日:平成30年6月19日
議決結果:可決
旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年6月19日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 澤田昌作
同 本一臣
同 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 浜田大介
同 藤山英美
同 上野美恵子
熊本市議会議長 くつき信哉 様
意 見 書 (案)
旧優生保護法による不妊手術の被害者救済のため、所要の政策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていました。同法は、平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正されました。
厚生労働省によると、旧法の下で不妊手術を受けた障がい者らは約2万5,000人で、このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは約1万6,500人と報告されています。
本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題があります。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられています。旧法の下で不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきであります。
よって、政府におかれては、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要望いたします。
記
1 国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、都道府県が有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。
3 全都道府県での相談窓口設置を行うなど、被害者に寄り添う対応を強化すること。
4 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
厚生労働大臣