意見書第10号 地方消費者行政に対する国の財政措置を求める意見書について
議決日:平成30年6月19日
議決結果:可決
地方消費者行政に対する国の財政措置を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年6月19日提出
熊本市議会議員 原口亮志
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 澤田昌作
同 本一臣
同 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 浜田大介
同 藤山英美
同 上野美恵子
熊本市議会議長 くつき信哉 様
意 見 書 (案)
地方消費者行政を安定的に推進させるため、必要な財政措置を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
平成29年度版消費者白書によると、平成28年の1年間の消費者被害・トラブル額は、約4.8兆円となると言われています。
これらの消費者被害を防止・救済するためには、過疎地域や中山間地域等も含め、相談体制を確保することが非常に重要であり、全ての地域において、専門の相談員による相談を受けられる体制を確保していくことが喫緊の課題となっています。
そのためには、地方消費者行政に係る経費について、将来にわたり継続して国が担っていくことが不可欠であります。しかしながら、国が地方消費者行政に対して措置する交付金の予算額が大幅に減額されており、地方消費者行政が後退するおそれがあります。
このことは、地方公共団体だけの問題ではありません。地方支分部局を持たない消費者庁が全国的に消費者政策を展開させるためには、地方公共団体が消費者行政を行う必要があります。今般の交付金の大幅な減額により、地方消費者行政が後退することは、国全体の消費者行政の後退、さらには、国民生活の安定が脅かされることにつながるものであります。
よって、国及び政府におかれては、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、下記事項について適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒久的な財源措置を検討すること。
2 地方公共団体が消費者行政を行うために必要な予算措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
消費者及び食品安全担当大臣