意見書第9号 働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書について
議決日:平成30年3月26日
議決結果:否決
働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成30年3月26日提出
熊本市議会議員 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 上野美恵子
熊本市議会議長 澤田昌作 様
意 見 書 (案)
長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、働き方改革関連法案を提出されないよう要望いたします。
(理 由)
政府は、高度プロフェッショナル制度の新設等をする残業代ゼロ法案と、罰則付きで残業時間の上限を設け、長時間労働を是正するとする残業時間の上限規制法案を、働き方改革関連法案として一本化し、国会への提出・成立を目指しています。
残業代ゼロ法案は、労働基準法が定めている労働時間、休憩、休日、深夜割増賃金などの規定を適用しない高度プロフェッショナル制度を導入するとしていますが、この制度は、8時間労働制が適用されず、時間外労働や休日労働をしても残業代が出ないこととなり、過労死しても自己責任とされてしまうものです。
さらに、裁量労働制の企画業務型を課題解決型提案営業等の業務にまで広げる内容も含まれており、何時間働いても一定時間しか働いたことにならない裁量労働制を拡大するものとなっています。
この法案は、かつて国会に提出したものの過労死促進法案として厳しい批判を受け、2年間余り審議入りできないものを、法案の形を変えて再度提出するものです。
残業時間の上限規制は、労使協定による時間外労働の上限を、原則として月45時間、年360時間とするもので、臨時的に必要がある場合においては上限を年720時間とし、さらに2カ月ないし6カ月平均では休日労働を含めて月80時間以下、1カ月では休日労働を含めて100時間未満の残業を認めています。
しかしながら、働き方改革により長時間労働を規制するのであれば、労使協定による時間外労働の上限を1週間15時間、1カ月45時間とする厚生労働大臣告示の法定化こそ必要です。
よって、政府におかれては、長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、働き方改革関連法案を提出されないとともに、先の厚生労働大臣告示を法定化されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
厚生労働大臣
働き方改革担当大臣