意見書第17号 熊本地震からの復興に関する意見書について
議決日:平成29年9月22日
議決結果:否決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成29年9月22日提出
熊本市議会議員 田尻将博
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 上野美恵子
熊本市議会議長 澤田昌作 様
意 見 書 (案)
想定外の大きな被害をもたらした熊本地震からの復興を速やかにすすめるため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
熊本地震の発災から1年5カ月が経ちました。いまだ1万世帯以上が仮設住宅・みなし仮設等に入居しています。今後、本格的な住まいの再建をどのようにすすめていくのか、生活・生業の再建をどうすすめていくのか、震災復興は正念場を迎えています。
り災証明の発行や各種支援メニューは、1年をめどに打ち切られ、復興支援を終息へと向かわせる動きもあります。しかし、仮設住宅・みなし仮設等に入居する1,000を超える世帯が復興住宅を希望しながら市の整備計画が追い付いていない問題、り災証明発行やその調査が続いているにもかかわらず、各種支援メニューの申請が打ち切られている問題などは、全ての被災者が震災からの真の復興をすすめていく上での大きな課題となっています。また、多額の費用を必要とする液状化や擁壁の崩落などの地盤被害の問題も、その復興は長期にわたると考えられます。
これらの課題を速やかに解決し、全ての被災者の真の復興をすすめていくためにも、その財源確保が重要となってきます。
よって、政府におかれては、想定外の大きな被害をもたらした熊本地震からの復興のため、下記の事項について特段の配慮をされるよう強く要望いたします。
記
1 復興住宅建設、地盤被害の復旧など、多額の費用を必要とする支援を速やかに実施していくため、財政的な支援を更に拡充すること。
2 種々の理由からり災証明の発行やその調査も継続しているため、災害救助法に基づく各種支援制度を引き続き継続すること。
3 住まいの再建ができるよう生活再建支援金の額を引き上げるとともに、全ての半壊世帯へ支援金を支給できるよう拡充すること。
4 一部損壊世帯への支援を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
防災担当大臣