意見書第15号 大規模災害時の法制度に関する抜本的な見直しを求める意見書について
議決日:平成29年9月22日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成29年9月22日提出
熊本市議会議員 くつき信哉
同 園川良二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 原口亮志
同 本一臣
同 浜田大介
同 田尻清輝
同 上野美恵子
熊本市議会議長 澤田昌作 様
意 見 書 (案)
大規模災害時に指定都市の災害対応力を最大限に発揮するため、災害対応法制を抜本的に見直されるよう要望いたします。
(理 由)
世界有数の災害大国である我が国においては、近年でも、平成23年東日本大震災や平成27年9月関東・東北豪雨、平成28年熊本地震など、甚大な被害をもたらした大規模災害が頻発しています。さらには、南海トラフ地震や首都直下地震等の広域にわたり、かつ、大都市部への甚大な被害が想定される巨大地震が発生するおそれが指摘されています。
こうした大規模災害に対しては、大都市としての総合力を持つ指定都市が、防災、応急救助、さらには復旧・復興まで切れ目なく一体的に災害対応をしていくことが必要であります。
しかしながら、現行の災害対応法制では、通常の災害時に指定都市が実施する避難所及び応急仮設住宅の供与をはじめとする救助権限が、大規模災害時には道府県に移り、指定都市が持つ災害対応力を迅速かつ最大限に発揮できる仕組みとなっていません。
指定都市が災害救助等の事務・権限を自ら包括的に担い、その能力を十分に発揮できる自立的かつ機動的な体制を確立することが、来るべき大規模災害への備えとなることは論を俟たず、現行の災害対応法制の見直しは急務であります。
よって、政府におかれては、法律制定後、半世紀以上が経過している災害救助法や災害対策基本法に基づく災害対応法制を抜本的に見直し、指定都市が持つ能力を十分に発揮できる制度を新たに構築すべく、国の主導において、指定都市を災害救助の主体とする法改正を行われるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
防災担当大臣