意見書第2号 指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について
議決日:平成29年3月24日
議決結果:可決
指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書について
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成29年3月24日提出
熊本市議会議員 坂田誠二
同 江藤正行
同 津田征士郎
同 満永寿博
同 原口亮志
同 本一臣
同 藤永 弘
同 井本正広
同 田尻清輝
熊本市議会議長 澤田昌作 様
意 見 書 (案)
水道利用者の安心・安全のため、指定給水装置工事事業者制度を更新制とされるよう要望いたします。
(理 由)
指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準を持って運用されてきました。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によると、所在不明の指定工事事業者は約3,000者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになりました。
現行制度では、新規の指定のみが規定されているため廃止、休止等の状況が把握されないことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には、水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されています。
水道利用者の安心・安全のためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンスを確保する必要があります。
よって、政府におかれては、下記の事項を速やかに実現されるよう強く要望いたします。
記
1 指定給水装置工事事業者制度を建設業と同様に更新制とすること。
2 水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
厚生労働大臣