意見書第10号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書について
議決日:平成28年6月10日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成28年6月10日提出
熊本市議会議員 倉重 徹
同 田尻将博
同 江藤正行
同 坂田誠二
同 津田征士郎
同 原口亮志
同 本一臣
同 上田芳裕
同 西岡誠也
同 藤永 弘
同 井本正広
同 田尻清輝
同 上野美恵子
熊本市議会議長 澤田昌作 様
意 見 書 (案)
熊本地震により被災した住民の生活の安定と早期復興のため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
被災者生活再建支援法は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための被災者生活再建支援金を支給し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
今回の熊本地震は、最大震度7の激震が2度発生し、震度6あるいは5クラスの揺れを含む震度1以上の余震が1,600回以上発生するなど、これまで経験したことのない地震であり、全壊世帯、大規模半壊世帯に加え、引き続く余震に長期にわたる避難を余儀なくされている世帯も多数に及ぶなど、その被害も深刻な様相を呈しております。
被災した住民の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、国によるさらなる支援及び制度の拡充が必要です。
よって、政府におかれては、住民の生活の安定と早期復興のため、下記事項について措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 全額国庫による被災者生活再建支援制度に係る特例基金を創設すること。
2 被災者生活再建支援金について、生活再建と住宅再建を合わせた現行の最大300万円の支給額を引き上げること。
3 支給対象となる世帯の範囲については、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
財務大臣
防災担当大臣