意見書第19号 環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書について
議決日:平成27年7月3日
議決結果:否決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成27年7月3日提出
熊本市議会議員 田尻将博
同 家入安弘
同 西岡誠也
同 上田芳裕
熊本市議会議長 満永寿博 様
意 見 書 (案)
TPP協定の交渉状況等について、情報開示等の所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
現在、環太平洋戦略的経済連携協定(以下「TPP協定」とする。)の交渉が山場を迎えています。同協定の発効は、国民生活及び国民経済に多大な影響を与えることから、交渉参加に当たっては、衆参農林水産委員会において、「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。」との決議がなされております。
しかし、交渉参加後相当期間が経過した現時点でも、十分な情報開示がなされているとは言えません。交渉参加国でもある米国においては、国会議員に対し協定案の開示を行っているとともに、重大な影響を受ける利害関係者へも部分的に開示を行っています。このように、交渉参加国間で情報開示の程度に差があることは、妥結に向けた交渉を進めるに当たって、国益の確保に支障が出る可能性を否定できません。
よって、国及び政府におかれては、このような憂慮すべき事態を打破し、TPP協定の与える影響について、国民各層を交えた議論を行うことができるように、下記の施策を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況と妥結後の影響とその対策について、国民に広く情報を開示すること。
2 政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況について、定期的に国会へ報告を行うこと。また、国会から求めがあった場合には、速やかに資料の提出を行うとともに、説明を行うこと。
3 政府は、地方議会など重大な影響を受ける利害関係者から求めがあった場合には、交渉中のTPP協定条文案などの関連文書について開示に努めること。
4 国会は、上記1から3の取り組みを行うに当たって、TPP協定交渉参加各国の情報開示の状況に照らし、必要な秘密保全の仕組みを検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣