意見書第21号 介護予防給付から地域支援事業への移行に関する意見書について
議決日:平成26年10月6日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成26年10月6日提出
熊本市議会議員 田尻将博
同 家入安弘
同 上田芳裕
同 東すみよ
同 田辺正信
同 田上辰也
同 福永洋一
同 西岡誠也
熊本市議会議長 三島良之 様
意 見 書 (案)
介護予防給付から市町村が実施する地域支援事業への円滑な移行が進められるよう、財源の確保と自治体への支援を要望いたします。
(理 由)
本年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合推進法)が成立しました。
これまで介護予防給付として実施してきた要支援1と2の訪問介護と通所介護が、2015年4月から3年間かけて市町村が実施する地域支援事業への移行が進められます。
この見直しについては、ボランティアやNPO等の地域の資源やネットワークを活用した地域包括ケアシステムの構築が急がれる一方、地域資源や財政基盤による「地域間格差の拡大」や、必要なサービスが十分に提供されないことによる「要支援者の介護の重度化」及び「介護労働者の処遇低下」などにつながることがないよう指摘されてきました。
また、市町村が実施する地域支援事業に移行するにあたり、住民サービスを停滞させないためにも市町村の実施体制の整備が必要です。
よって、政府におかれては、介護予防給付から地域支援事業へ円滑に移行し、地域包括ケアシステムの構築に向けた財源の確保と自治体への支援に対する格段の取り組みが図られるよう、下記事項について強く要望いたします。
記
1 介護予防給付から地域支援事業への移行に関しては、利用者の意思と選択、主体性を尊重するとともに、サービスの抑制とならないよう配慮すること。
2 自治体間の財政規模や実施体制により地域間格差が生じないよう、必要な予算の確保と実施体制の整備に向けて自治体を支援すること。
3 高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムを構築するとともに、自治体によるサービス提供体制の整備やNPO法人、ボランティア組織の育成など行政のみならず、住民主体の地域づくりを推進し、人材育成・基盤整備の技術的支援及び財源を確保すること。
4 制度改正により介護労働者の賃金・労働条件などの処遇低下となり、更なる人材不足とならないよう、処遇改善のための財源確保と介護労働者の処遇改善に反映させるシステムを構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
厚生労働大臣