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件名

意見書第15号 集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書について

本会議議決結果

議決日:平成26年6月23日
議決結果:否決

内容

熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
 
 平成26年6月23日提出
       
熊本市議会議員  田尻将博
同        家入安弘
同        上田芳裕
同        東すみよ
同        益田牧子

熊本市議会議長 三島良之 様

                    意  見  書 (案)

集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を行われないよう要望いたします。

(理 由)
 歴代政権は、「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきました。
 しかし、安倍首相は、2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に、「与党と議論して政府として責任をもって閣議決定し、その上で国会で論議いただきたい」と述べ、国会審議を経ず内閣の一存で強行する考えをより明確に示しました。
 政府は、安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し、与党内で調整をした上で閣議決定を行う予定とされています。
 しかし、このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊する暴挙であり、断じて認めることはできません。
よって、政府におかれては、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行われないよう強く要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
  
平成  年  月  日

議長名

内閣総理大臣
防衛大臣  

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