意見書第25号 地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書について
議決日:平成25年12月24日
議決結果:否決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成25年12月24日提出
熊本市議会議員 田辺正信
同 家入安弘
同 上田芳裕
同 東すみよ
同 益田牧子
熊本市議会議長 齊藤 聰 様
意 見 書 (案)
地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法整備を図られるよう要望いたします。
(理 由)
自治体の臨時・非常勤職員は、いまや3人に1人となり、全国では約70万人にも上ります。それらの職員の多くは、年収が約200万以下であるため官製ワーキングプアとも言われ、雇止めに不安を感じながら日々の業務にあたっています。
臨時・非常勤職員の職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたります。その多くの職員が恒常的業務に就いており、地方自治体は臨時・非常勤職員の労働なくして一日たりとも回りません。
しかし、臨時・非常勤職員にはパートタイム労働法、労働契約法などが適用されないなど待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度の狭間で、法の谷間におかれた存在となっています。
このため、パートタイム労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定に関する法整備を図ることが重要課題となっています。
よって、政府におかれては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、下記事項について措置されるよう強く要望いたします。
記
1 非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。
2 均等・均衡待遇を求めているパートタイム労働法の趣旨を、臨時・非常勤等職員に適用させる法整備を図ること。
3 臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣