意見書第20号 「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書について
議決日:平成25年12月24日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成25年12月24日提出
熊本市議会議員 下川 寛
同 田尻清輝
同 田中誠一
同 藤山英美
同 白河部貞志
同 田尻善裕
同 大石浩文
同 重村和征
同 田中敦
同 松野明美
熊本市議会議長 齊藤 聰 様
意 見 書 (案)
自由に手話が使える社会環境の整備を推進するため、「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう要望いたします。
(理 由)
手話とは、言語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って表現する視覚言語であり、独自の語彙や文法体系を備えるものです。手話は、聞こえる人たちの音声言語と同様に、手話を使う者にとって日常生活を営む上で大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段であり、これまで大切に守られ、時には新たな手話も培ってきました。
しかしながら、我が国では長い間、ろう学校では手話が禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた時期がありました。
このような中、平成18年12月の国連総会において採択された障害者権利条約第2条において、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知されました。
その後、我が国においても、平成21年に内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置し、障害者権利条約の締結に向けて国内法の整備を進めているところであり、平成23年8月に改正された障害者基本法第3条では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話は言語に含まれることが明記されたところであります。
さらに、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけていることから、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に示し、また、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学び、自由に手話を使うことができる環境整備を推進する必要があります。そのためには、法整備の実現が不可欠です。
よって、政府におかれては、上記の内容を踏まえた「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣