意見書第10号 地方交付税削減に対する意見書について
議決日:平成25年6月21日
議決結果:可決
熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成25年6月21日提出
熊本市議会議員 三島良之
同 家入安弘
同 江藤正行
同 牛嶋 弘
同 坂田誠二
同 澤田昌作
同 下川 寛
同 白河部貞志
同 大石浩文
同 上田芳裕
同 藤岡照代
同 園川良二
同 益田牧子
熊本市議会議長 齊藤 聰 様
意 見 書 (案)
地方交付税を利用して地方公務員の給与削減を強制することのないよう要望いたします。
(理 由)
2013年度地方財政対策は、地方が強く訴えてきた一般財源総額確保の要請に応え、緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業の需要の積み上げや、地方交付税の別枠加算が確保されたものの、通常収支分の地方交付税が削減されたところであります。
緊急経済対策や大胆な「15ヶ月予算」の円滑かつ迅速な実行により、国と地方が協働して地域経済の活性化に取り組もうとしている一方で、この10年余り国をはるかに上回る地方の行財政改革の努力を評価することなく、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに、それを前提として地方交付税を削減したことは、財政力の弱い自治体ほどその影響を大きく受け、「地域経済の再生なくして、日本経済の再生なし」との国と地方の共通認識からも極めて問題であります。地方公務員給与の削減は、中小・地場産業で働く労働者にも影響し、地方経済の疲弊を深刻なものにし、「デフレ脱却」に逆行します。
本来、地方公務員の給与については、地方自治の本旨の下、地方議会や住民の意思に基づき、自主的に定められるものであります。国が地方公務員の給与削減を強制することは「地方自治の本旨」の根底に関わる問題であるとともに、地方分権に逆行するものであります。
ましてや、地方交付税を利用しての削減を要請することは、地方の固有の財源という性格を否定するものであり、地域間の財源の均衡を図る地方交付税の目的からして断じて行うべきではありません。
よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。
記
1 今回の地方公務員給与費に係る地方交付税の削減は、地方との十分な協議やコンセンサスが得られないまま一方的に行われたものであり、今後においては、地方分権の推進、地方税財源の確保・充実に資するよう十分配慮すること。
2 本来、地方公務員の給与は、地方公務員法により個々の自治体の条例に基づき、自主的に決定されるものであり、その自主性を尊重すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣