意見書第16号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書について
議決日:平成24年9月18日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成24年9月18日提出
熊本市議会議員 齊藤 聰
同 江藤正行
同 牛嶋 弘
同 坂田誠二
同 澤田昌作
同 家入安弘
同 上田芳裕
同 鈴木 弘
同 藤岡照代
熊本市議会議長 津田征士郎 様
意 見 書 (案)
青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐため、脱法ハーブに対する早急な規制強化を要望いたします。
(理 由)
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから、2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行されました。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となります。本年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が「指定薬物」に指定されています。
しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきました。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されています。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが全国的に相次ぎ、死亡した例も報告されています。また、昨年、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走する事故が本市でも2件発生しており、全国では通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きています。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態であります。厚労省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で、29都道府県で389業者、本市にも3業者が存在することが明らかとなりました。
脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できません。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題であります。
よって、政府におかれては、下記事項について早急に対応されるよう強く要望いたします。
記
1 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
2 指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
3 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣