意見書第8号 こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書について
議決日:平成24年3月21日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成24年3月21日提出
熊本市議会議員 齊藤 聰
同 江藤正行
同 牛嶋 弘
同 坂田誠二
同 澤田昌作
同 鈴木 弘
同 藤岡照代
熊本市議会議長 津田征士郎 様
意 見 書 (案)
こころの健康についての総合的で長期的な政策を保障するため、こころの健康を守り推進する基本法の制定を要望いたします。
(理 由)
心身の健康は、一人ひとりの国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものです。しかし現在の我が国は、年間自殺者が3万人にも上り、320万人を超える方々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているという数字に代表されるように、「国民のこころの健康危機」といえる状況にあります。ひきこもり・虐待・路上生活など多くの社会問題の背景にも、こころの健康の問題もあるといえます。
しかし日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は、こうしたこころの健康についての国民ニーズに応えられるものではありません。
世界保健機関(WHO)は、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標(障害調整生命年<DALY>:disability adjusted life years)を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱していますが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになりました。
精神疾患は、それに続くがんと循環器疾患と合わせて三大疾患の一つといえます(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。
欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められていますが、日本ではそうした重要度にふさわしい施策がとられてきていません。
こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、発展の活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要です。
よって、政府におかれては、その重要性にふさわしく、すべての国民を対象とした、こころの健康についての総合的で長期的な政策を保障するために、こころの健康を守り推進する基本法を制定されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
厚生労働大臣