意見書第26号 海外資本による土地売買等に関する法整備を求める意見書について
議決日:平成23年12月16日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成23年12月16日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 税所史熙
同 落水清弘
同 竹原孝昭
同 坂田誠二
熊本市議会議長 津田征士郎 様
意 見 書 (案)
外国資本による土地取得や開発行為を規制する法整備を早期に図られるよう要望いたします。
(理 由)
近年、世界的な水需要の逼迫を背景に、森林や水資源の争奪戦が世界規模で進行しており、我が国においても、各地で外国資本による土地取得の事例が数多く確認されています。
今後も外国資本による森林買収が拡大し続けた場合、無秩序な伐採による景観破壊、水源地である森林の乱開発による水質の悪化や水資源の枯渇など、森林の適正な管理や水資源の保全に重大な影響を及ぼすことが懸念され、世界でも人口50万以上の都市では稀な水道水源の100%を地下水で賄っている本市としても、不安を募らせています。
このような中、森林法が一部改正され、新たに森林の所有者となった者への届け出義務や無届け伐採が行われた場合の伐採中止命令が措置されることとなり、森林の土地売買の実態把握が可能となりました。しかしながら、外国資本による森林などの土地取得に対する規制はなく、外国人や外国法人が日本人と同様に土地を取得できることから、このまま外国資本による土地所有が無制限に拡大していけば、安全保障や国土保全といった国家基盤をも揺るがしかねません。
よって、政府におかれては、水資源の保全や我が国の安全保障の観点から、外国資本による森林などの土地取得や開発行為を規制する法整備を早期に図られるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣