意見書第8号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成23年5月23日
議決結果:可決
地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成23年5月23日提出
熊本市議会議員 税所史熙
同 江藤正行
同 牛嶋 弘
同 下川 寛
同 白河部貞志
同 田辺正信
同 家入安弘
同 鈴木 弘
同 藤岡照代
同 益田牧子
熊本市議会議長 様
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例
熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項の表教育市民委員会の項委員定数の欄中「9人」を「8人」に改め、同表都市整備委員会の項委員定数の欄中「9人」を「8人」に改め、同表予算決算委員会の項委員定数の欄中「51人」を「49人」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
常任委員会の委員定数に係る規定を整備するため、所要の改正を行うものである。