意見書第1号 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議決日:平成23年2月25日
議決結果:可決
地方自治法第112条の規定により、熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成23年2月25日提出
熊本市議会議員 津田征士郎
同 大石浩文
同 江藤正行
同 税所史熙
同 満永寿博
同 原亨
同 下川 寛
同 佐々木俊和
同 中松健児
同 村上 博
同 西 泰史
同 鈴木 弘
同 益田牧子
熊本市議会議長 坂田誠二様
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(案)
熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和25年告示第32号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
第4条 議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名又は議会解散の日までに対して支給する。ただし、議員が死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
2 議員の職の異動により議員の受ける議員報酬の額に異動があった場合は、その職に就いたときはその日から、その職を離れたときはその翌日から、新たな額の議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。