意見書第23号 第3次男女共同参画基本計画の答申「夫婦別姓の民法改正」などの見直しと、再度の国民意見公募の実施を求める意見書について
議決日:平成22年12月17日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成22年12月17日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 嶋田幾雄
同 主海偉佐雄
同 税所史熙
同 牛嶋 弘
同 落水清弘
熊本市議会議長 坂田誠二様
意 見 書 (案)
夫婦別姓についての答申内容の見直しと、再度の国民意見公募を実施されるよう要望いたします。
(理 由)
政府は、男女共同参画社会基本法に基づき、第3次男女共同参画基本計画を策定し、今年中に閣議決定することとしています。
当初内閣府は、本計画を進めるに当たって、本年4月に中間整理を発表し、国民の意見募集を行い、そして7月の内閣総理大臣への答申を踏まえ、この秋までに基本計画(案)を取りまとめた上で、再度の国民への意見募集を行う予定でありました。
ところが、平成22年8月3日に提出された「選択的夫婦別姓に対する菅内閣の認識に関する質問主意書」への同月20日の政府答弁書は、「選択的夫婦別氏制度の導入については、反対の意見が多かったものと認識している」とあるように、4月の国民の意見募集において、夫婦別姓の民法改正について反対の声が多数あったことを受け、内閣府は、急遽、内閣総理大臣への答申を踏まえた国民からの提案募集という、あくまでも答申への賛同を前提とした、答申内容への批判や問題提起を受け付けない、単なる計画に盛り込むべき具体的施策についてのもので済ませ、当初、この秋に予定していた国民への意見募集を行わないこととしました。
このような手法自体が、まずもって国民からの幅広い意見提出の手段を奪うものであり、強引かつ危険な政治手法であります。しかも、何故、「夫婦別姓」の民法改正に対する反対が多かったにもかかわらず、答申(案)では、夫婦別姓の民法改正を進めることになったのかも甚だ疑問であります。加えて、公表された「第3次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(答申)」(本年7月23日:男女共同参画会議)には、国民の間で意見の割れている夫婦別姓の民法改正は「必要である」と明記されており、これは、選択的夫婦別氏制度の導入について、国民的合意形成を尊重した「第1次・第2次男女共同参画基本計画」をないがしろにするものであり、到底容認することはできません。
よって、政府におかれては、夫婦別姓についての答申内容の見直しと、「基本計画(案)」をまとめる前に、再び国民意見公募を実施されるよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
男女共同参画担当大臣