意見書第22号 脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書について
議決日:平成22年12月17日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成22年12月17日提出
熊本市議会議員 鈴木 弘
同 西 泰史
同 日和田よしこ
同 有馬純夫
同 益田牧子
熊本市議会議長 坂田誠二様
意 見 書 (案)
脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するため、所要の施策を講じられるよう要望いたします。
(理 由)
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身体への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ、減少することによって引き起こされ、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感等、多種多様な症状が複合的に現れるという特徴をもっています。
今年4月、厚生労働省より、本症とわかる前の検査費用は保険適用との事務連絡が出されました。これは、本来、検査費用は保険適用であるはずのものが、地域によって対応が異なっていたため、それを是正するため出されたものです。これは、患者にとり朗報でした。しかし、本症の治療に有効であるブラッドパッチ療法については、いまだ保険適用されず、高額な医療費負担に、患者及びその家族は、依然として厳しい環境におかれています。
平成19年度から開始された「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業(当初3年間)は、症例数において中間目標100症例達成のため、本年度も事業を継続して行い、本年8月に遂に中間目標数を達成しました。今後は、収集した症例から基礎データをまとめ、診断基準を示すための作業を速やかに行い、本年度中に診断基準を定めるべきです。そして、来年度には、診療指針(ガイドライン)の策定及びブラッドパッチ療法の治療法としての確立を図り、早期に保険適用とすべきです。また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法を、学校災害共済、労災、自賠責保険等の対象とすべきです。
よって、政府におかれては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現されるよう、下記の項目を強く要望いたします。
記
1 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、症例数において中間目標(100症例)が達成されたため、本年度中に脳脊髄液減少症の診断基準を定めること。
2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、平成23年度に、ブラッドパッチ治療を含めた診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注入)を脳脊髄液減少症の治療法として確立し、早期に保険適用とすること。
3 脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に、速やかに加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣