意見書第8号 政治資金規正法の制裁強化を求める意見書について
議決日:平成22年3月26日
議決結果:可決
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成22年3月26日提出
熊本市議会議員 津田征士郎
同 江藤正行
同 税所史熙
同 満永寿博
同 原亨
同 西 泰史
同 鈴木 弘
熊本市議会議長 坂田誠二様
意 見 書 (案)
政治資金に係る不祥事の再発防止のため、政治資金規正法の制裁強化を図られるよう要望いたします。
(理 由)
政治資金をめぐる国会議員らの不祥事が発覚するたびに再発防止策が議論され、収支の公開方法や献金規制の強化などの政治資金規正法改正が繰り返されてきました。しかし、本年1月、政治資金規正法違反で現職国会議員を含む秘書らが逮捕される事件が再び起き、極めて遺憾なことであります。
国民の政治不信を招く「政治とカネ」の問題を断ち切るために、再発防止に向けた法整備にしっかり取り組むことが強く求められています。会計責任者が不正行為を働いた場合には監督責任のある政治家が責任を取る具体的な仕組みを作る必要があります。
現行法では、国会議員など政治団体の代表者が「会計責任者の選任及び監督」について「相当の注意を怠ったときは、50万円以下の罰金に処する」と規定されていますが、実際に会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、その人を会計責任者に選ぶ段階で「相当の注意を怠った」と立証するのは困難であり、実効性に欠けると言わざるを得ません。
従って、会計責任者の「選任及び監督」を「選任又は監督」に変更し、政治団体の代表者が会計責任者の監督についてだけでも「相当の注意」を怠れば、罰金刑を科せられる仕組みに改めるべきです。
よって、政府におかれては、より一層の制裁強化を図るため、会計責任者が違法行為を犯した場合に、監督責任のある国会議員の公民権(選挙権や被選挙権)を停止する政治資金規正法改正案の今国会での成立を強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣 宛(各通)
総務大臣