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意見書第3号 熊本市議会委員会条例の一部改正について

本会議議決結果

議決日:平成22年3月23日
議決結果:可決

内容

 地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
 
  平成22年3月23日提出
       
熊本市議会議員  津田征士郎
同        大石浩文
同        江藤正行
同        税所史熙
同        満永寿博
同        原亨
同        下川 寛
同        佐々木俊和
同        中松健児
同        村上 博
同        西 泰史
同        鈴木 弘
同        益田牧子

熊本市議会議長 坂田誠二 様

熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例(案)

熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正する。

 第1条第2項の表教育市民委員会の項委員定数の欄中「8人」を「9人」に改め、同表都市整備委員会の項委員定数の欄中「8人」を「9人」に改め、同表予算決算委員会の項委員定数の欄中「49人」を「51人」に改める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 (提出理由)
  鹿本郡植木町との廃置分合に伴い、常任委員会の委員定数に係る規定を整備するため、所要の改正を行うものである。

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