意見書第2号 熊本市議会委員会条例の一部改正について
議決日:平成22年3月2日
議決結果:可決
地方自治法第112条の規定により、熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。
平成22年3月2日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 佐々木俊和
同 齊藤 聰
同 澤田昌作
同 田尻善裕
同 島和男
同 中松健児
同 鈴木 弘
同 藤岡照代
同 益田牧子
熊本市議会議長 竹原孝昭 様
熊本市議会委員会条例の一部を改正する条例(案)
熊本市議会委員会条例(昭和34年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項の表総務委員会の項所管事項の欄中「企画財政局の所管に属する事項」を「企画財政局の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に、「会計室の所管に属する事項」を「会計室の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に、「監査委員の所管に属する事項」を「監査委員の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に改め、同表保健福祉委員会の項所管事項の欄中「病院局の所管に属する事項」を「病院局の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に改め、同表環境水道委員会の項所管事項の欄中「上下水道局の所管に属する事項」を「上下水道局の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に改め、同表都市整備委員会の項所管事項の欄中「交通局の所管に属する事項」を「交通局の所管に属する事項(予算決算委員会の所管に属する事項を除く。)」に改め、同表に次のように加える。
_____________________________
|予算決算委員会| (1)予算及びこれに関連する事項 |49人 |
| |(2)決算及びこれに関連する事項 | |
|_____________________________|
第1条に次の2項を加える。
3 議員は、前項の表総務委員会の項から都市整備委員会の項までに規定する常任委員会のいずれか一の委員とならなければならない。
4 議員が同時に所属することができる常任委員会は、二までとし、そのうち一は、予算決算委員会でなければならない。
第21条の次に次の1条を加える。
(分科会又は小委員会)
第21条の2 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和25年告示第32号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「又は委員会」を「若しくは委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場」に改める。
(提出理由)
常任委員会として、予算決算委員会を置くことに伴う整備等をするため、所要の改正を行うものである。