意見書第1号 熊本市議会会議規則の一部改正について
議決日:平成22年3月2日
議決結果:可決
地方自治法第112条の規定により、熊本市議会会議規則の一部を改正する規則案を次のとおり提出する。
平成22年3月2日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 佐々木俊和
同 齊藤 聰
同 澤田昌作
同 田尻善裕
同 島和男
同 中松健児
同 鈴木 弘
同 藤岡照代
同 益田牧子
熊本市議会議長 竹原孝昭 様
熊本市議会会議規則の一部を改正する規則(案)
熊本市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6章の2 議員の派遣(第53条)」
を
「第6章の2 協議等の場(第53条)
第6章の3 議員の派遣(第53条の2)」
に改める。
第6章の2中第53条を第53条の2とする。
第6章の2を第6章の3とし、第6章の次に次の1章を加える。
第6章の2 協議等の場
第53条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決によりこれを決定する。
3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第53条関係)
___________________________________
|名 称 | 目 的 | 構 成 員 |招 集 権 者 |
|___________________________________
|全員協議会|議案の審査又は議会の運営に|全議員 |議長 |
| |関し協議又は調整を行うため| | |
|___________________________________|
|予算決算委|予算決算委員会の運営に関し|予算決算委員会|予算決算委員会|
|員会理事会|必要な事項について協議又は|が選任する議員|理事会の会議の|
| |調整を行うため | |主宰者 |
|___________________________________|
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(提出理由)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議等の場を設置するため、所要の改正を行うものである。