意見書第19号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書について
議決日:平成21年12月21日
議決結果:可決
発議第19号
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書について
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成21年12月21日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 嶋田幾雄
同 主海偉佐雄
同 税所史熙
同 牛嶋 弘
同 落水清弘
熊本市議会議長 竹原孝昭様
意 見 書 (案)
永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう要望いたします。
(理由)
わが国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加をさせるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきました。
そのような中、民主党において、党内での十分な論議も行われないまま永住外国人への地方参政権付与法案提出の動きが出てきたことを危惧するものであります。
もとより、日本国憲法は、第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項においても「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月の最高裁判所判例は、「永住外国人に対して地方参政権を認めるかどうかは、国の立法政策上の問題である」としながらも「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ません。
また、国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、国籍法に定める帰化によるべきものと考えます。
よって、政府におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣