意見書第18号 改正国籍法に関する意見書について
議決日:平成21年12月21日
議決結果:可決
発議第18号
改正国籍法に関する意見書について
地方自治法第99条及び第112条の規定により意見書を次のとおり提出する。
平成21年12月21日提出
熊本市議会議員 江藤正行
同 嶋田幾雄
同 主海偉佐雄
同 税所史熙
同 牛嶋 弘
同 落水清弘
熊本市議会議長 竹原孝昭様
意 見 書 (案)
改正国籍法によって生じ得る弊害を抑止するため、厳格な制度の運用を図るとともに、衆参両院において付された附帯決議を尊重した対策を講じられるよう要望いたします。
(理由)
平成21年1月に施行された改正国籍法は、これまで出生後日本国民である父に認知された子の場合、日本国民の父と外国人の母の間に婚姻関係が存在することが日本国籍を取得する要件であったものを、最高裁判所の違憲判決を受け、婚姻関係が存在しない場合も日本国籍の取得を可能としたものであります。
しかしながら、子が認知により日本国籍を取得すれば、外国人の母も在留特別許可を得やすくなるため、偽装認知等の違法行為並びに不正行為の横行が懸念されています。
違法に日本国籍が取得された場合、それに伴い生じ得る犯罪行為及び不正行為によって、住民の福祉の増進並びに地方公共団体の健全な発展が妨げられ、日本国民の公益が脅かされる恐れがあります。
また、生活習慣の違う外国人の多数の流入は、地元住民との摩擦の増加や、地方行政の窓口業務の混乱も予想されます。
本来、子供は婚姻により夫婦の責任と義務のもとで養育されるべきであり、今般の法改正は、このような家族制度を崩壊へと導く危険もはらんでいます。
このようなことからも、今般の法改正に当たっては、国会において、認知が真正なものであることを確認するための万全の調査や、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否についての検討を行うなどの附帯決議がなされたところでもあります。
よって、政府におかれては、改正国籍法によって生じ得る弊害を抑止するため、衆参両院において付された附帯決議を尊重し、下記の措置を講じられるよう強く要望いたします。
記
1 審査時にDNA鑑定を推奨すること。
2 申請者や外国人の親の日本における居住実態や、日本人の親による扶養実態等、国籍付与後を含めた綿密な調査を行うこと。
3 審査情報を開示すること。
4 偽装認知等に対する罰則を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
平成 年 月 日
議長名
内閣総理大臣
法務大臣